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【スタッフブログ】いくつ知ってますか? 自転車ルール

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新宿クロスバイク館】矢崎 智博 22年07月04日

 自転車ルール
こんにちは、新宿クロスバイク館の矢崎です。
数年前から通勤通学や運動の為に自転車を始める方が一気に増えた感がありますが、自転車まつわるルールについて皆さんどこまでご存知でしょうか?
意外と知らない、気づいていないようなルールもあるんじゃないかと思いましたので、自転車にまつわるルールについてまとめていきたいと思います。
ちなみに走行時のルールに関しては情報量がおおいのでまた別の機会でまとめようと思います。
今回は自転車の部品にまつわるルールをメインにまとめていきます。

 

道路交通法上の立ち位置 

まずは大前提、自転車は「軽車両」。
道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられます。 
以下は警察庁の定める自転車安全利用五則です。  

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外 
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
5.子どもはヘルメットを着用 

 

夜間のライト点灯 

前ライト 
 夜間(日没から日出まで)は点灯が必要。
 夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない。

後ライト 
 夜間、反射板の取り付けまたは後ライトの取り付けが必須。点灯が必要だが、反射板が取り付けてある場合は後ライトの点滅OK。
 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。 

【根拠規定】 
 道路交通法第52条、第63条の9、道路交通法施行令第18条、 道路交通法施行規則第9条の4、都道府県公安委員会規則  
【罰 則】
 5万円以下の罰金等 

 後は反射板またはライトの取り付けが必須ですが、前は反射板ではNG。自転車への取り付けは必須ではなく前方を十分に照らせるのであればヘッドライト等でもOKとなっています。
 また、前後で色の指定がありますのでご注意。 

 

ベルの使用 

 取り付け必須です。
 ただし、自転車のベルは自動車のクラクションに相当するものであるためいつでも気軽にならしていいものではありません。 
 自転車のベルも自動車のクラクションと同じく、警笛鳴らせの標識によって指定された場所、区間でのみ鳴らしていいとされています。ただし、例外として危険を防止するためやむを得ないときは鳴らしてもOKです。
 また、歩行者に対してベルを鳴らすのは歩行者の通行を妨げることになるためNGです。
 ちなみに東京都ではベルを装着していないと整備不良とみなされます。

【根拠規定】道路交通法第54条  
罰 則】5万円以下の罰金等 

 

ブレーキの取り付け

 公道を走行する場合前後のブレーキの取り付ける必要があります。
 ただ取り付けてあればなんでもいいというわけではもちろんありません。
 ブレーキは乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所か ら三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有することが必要となります。
 点検でお持込いただいた自転車でもブレーキが磨耗して効きが悪くなっていること、割とあります。最初に比べて音が変わった、ブレーキレバーを目一杯握らないと止まらない等があれば罰則がある云々の前に危険ですので早めに点検に出しましょう。

【根拠規定】
 道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の3
【罰 則】
 5万円以下の罰金

 

ハンドル幅と普通自転車 

ハンドル幅が61cm以上の場合は歩道の走行はできません。
自転車は車道走行が原則ですが例外的に歩道を走行できる場合があります。

○ 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき 
○ 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき
○ 車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを 得ないと認められるとき

ここでいう自転車とは正確には「普通自転車」のことです。 

・普通自転車とは 
 歩道の走行を一部認められた自転車
 車体の大きさ:長さ:190cm、幅60cm
 車体の構造:側車がついていないこと(補助輪は除く)
       運転席以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用座席をのぞく)
       ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
       歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと 

 要約すると自転車は軽車両ですがその中でも一部歩道を走行を認められた自転車が「普通自転車」です。法令上の条文や標識に自転車とある場合は一般的にこの「普通自転車」のことをさします。
 自転車で一番幅をとるのはハンドルバーなのでハンドル幅が61cm以上の場合は「普通自転車」ではなく歩道を走行することはできません。
 ちなみに、あくまで自転車の横幅なのでハンドルバーの長さではなくグリップも含んだ実寸で考える必要があります。

【根拠規定】
 道路交通法第2条、第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2
 

 

積載物のサイズ 

  

 乗車部以外への乗車、積載部以外への積載は禁止されています。もちろん2人乗りもNGです。
 積載部であればどんなものでも載せていいわけではありません。大きさや重量が都道府県毎に決められています。
 基本的には東京都に準じている場合が多いとのことですが、日本一週等の複数の都道府県を跨いで走行する場合は事前に確認したほうがいいかもしれません。 

【東京都の場合】 
 重さ:30kg以内
 長さ:積載装置+30cm以内
 幅:積載装置+30cm以内
 高さ:積載装置に積んだときに地面から2m以内

【根拠規定】道路交通法第55条、第57条、東京都道路交通規則第10条

 

ヘルメットの着用 

 

 幼児、児童を乗車させるとき、保護者はヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
 東京都では高齢者の親族、同居人がいる場合もヘルメットをかぶるように助言するよう努めなければならないとされています。また、自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交 通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとするともされています。 
 要約するとルール上ヘルメットの着用は義務ではなくあくまでも努力義務となっています。 
 とはいえ、事故にあった際にヘルメットをかぶっているかどうかは生死を分ける重大な要因となりえます。可能な限りヘルメットはかぶりましょう。 

【根拠規定】
 道路交通法第63条の11、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第15条、第15条第2項

 

片手運転、スマホ運転、イヤホンつけての運転 

 

 もちろん全てNGです。
 安全運転義務違反が適用される可能性があります。

・安全運転義務違反
   自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 安全に走行できない要因となる行為は禁止、ということですね。
 東京都では以下のように定めています。 

・自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
・高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

 安全運転義務違反は適用範囲も広く、最終的な判断は現場の警察官による部分も大きいため注意が必要です。
 警察官が危険と判断した場合違反となる可能性があります。 
 例えばイヤホンについては片耳、骨伝導等イヤホンの種類にかかわらず警察官の声が聞こえなかった場合一発アウトの可能性があります。

【根拠規定】道路交通法第70条、第71条 都道府県公安委員会規則
【罰 則】3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金等

 

防犯登録の加入

 防犯登録の登録は道路交通法で義務になっています。
以前は義務とはなっていませんでしたが、現在は義務となっていますので自転車を購入した場合は必ず加入しましょう。
ちなみに、防犯登録は各都道府県にある防犯登録協会が管理しているため加入した都道府県以外での防犯登録の抹消や住所変更等はできません。
また、加入金額や有効期限、細かな規定がことなるので詳細はお住まいの都道府県の防犯登録協会へ確認してください。 

【根拠規定】
 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条の3 

 

まとめ

 

・自転車は軽車両
・夜間は前後ライトの点灯が必須(後は反射板でもOK) 
・自転車のベルは自動車のクラクションと同じ、取り付け必須 
・前後ともブレーキの取り付けが必須 
・ハンドル幅61cm以上の場合は歩道走行NG 
・積載物のサイズ規定は都道府県によりことなる 
・ヘルメットの着用は努力義務 
・片手運転、スマホ運転、イヤホンをつけての運転はNG 
・防犯登録の加入は義務 

  

 どうでしたか?
 当然知っていたということはもちろん、意外と知らなかったこともあるんじゃないでしょうか。 
 今回のまとめは要約した内容にはなりますので、詳細が気になる方は是非ご自身でも調べてみてください。 
 それでは今回はこの辺で失礼します。 

  

 

 

 

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